美容への関心は、女性からだけではなく、男性からも寄せられるようになっています。
身だしなみの一環として、相手に不快感を与えないように配慮する気配りも、美容に関係してくるからです。
男性が美容に関心を寄せるようになったことで、製品に対する興味も強くなります。
林田学は美容の分野にもビジネスルールを適用しています。
薬事法が改正されて、大きく変化したのが薬機法です。
薬機法では化粧品の成分表示に厳しい規定が盛り込まれています。
成分表示のなかでも注目したいのが、特記表示です。
化粧品における特定成分は、特記表示に関して取り扱い事項があります。
結論から言うと、特記表示が認められない事項が存在する点に注意が必要な点です。
特記表示が認められないのは、誤解を防止する目的もあります。
ですから名称のなかに薬という文字が含まれている成分は注意が必要です。
具体的には、生薬、薬草、薬用植物です。
実際の成分表示では、生薬は生薬エキスとなっている場合が多いです。
薬草は、薬草抽出物の場合が多いです。
さらに薬用植物に関しては、薬用植物に由来するエキスとして表示される場合があります。
いずれの場合も薬の文字が含まれているため、慎重に取り扱わなければなりません。
言い換えると、薬と言う文字を含めない表示であれば特記表示が可能になります。
特記表示が可能になる具体例が、植物抽出物、天然植物エキスです。
薬という一文字の表示の有無で、特記表示は大きく変わります。
さらには配合目的の要素もあります。
そうした詳細な注意点は、薬機法の条文を読むだけではなく、林田学の薬機法ルールを読むと理解しやすくなります。
弁護士としての経験も豊富な林田学は、法律の規定を遵守しながら、理解しやすくルールをまとめています。
理解しやすいルールは、誤用されにくいので、消費者と販売者との間での誤解が生じにくくなる効果もあります。
林田学の薬機法ルールは、美容の分野でも理解しやすく、ビジネスに応用できます。